食品衛生管理者になるには?

食品衛生管理者とは

食品衛生管理者は、食品の添加物や製造・加工の衛生に関して管理を行う、厚生労働省が管轄する国家資格です。

食品衛生の観点から特に必要がある業種(食肉製品製造等)に専任の食品衛生管理者の設置を義務づけ、 その施設の食品衛生管理上の責任者を明確にするとともに、 食品衛生管理者を中心とした自主管理体制によって安全な製品の製造や加工を実現させる目的で設けられたものです。

食品の製造販売、飲食店など、およそ食品に関わる事業を行う場合、衛生の自主管理を目的に、 営業許可とともに必ず必要な資格が食品衛生責任者です。
食品衛生管理者の役割は、従業員の衛生教育、施設の管理、食品取り扱い設備の管理など。

食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、 製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、 食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、 専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。

なお、営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届けでなければなりません。

規制対象食品等

食品等の指定(食品衛生法施行令第13条)

食品衛生法 第48条の規定により以下の食品等を製造又は加工する工場などに、食品衛生管理者を置かなくてはならない。

乳製品、指定添加物、他 食品衛生法施行令 第13条により定める以下の食品等。

具体的には、全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、 魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物 (食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

食品衛生管理者になるための資格要件

食品衛生管理者になるための資格試験はなく、以下の方法で任用資格を取得することができます。
具体的には、次のいずれかの要件を満たす者が食品衛生管理者となることができます(食品衛生法第48条の17第6項)。

1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師である者

2 新制大学、旧制大学又は旧制専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、 水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者

3 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

4 新制高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧制中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、 食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、 厚生労働大臣の登録を受けた講習会(後述)の課程を修了した者。ただし、 この4の方法により有資格者となった場合は食品衛生管理者となることができる施設が、 当該3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設に限られる。

いまから目指すのなら、4 厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了するのが現実的です。

食品衛生管理者資格認定講習会

食品衛生管理者資格認定講習会は、講習会の開催の都度、講習会を開催しようとする者からの申請により、厚生労働大臣が登録します。
講習会の登録の基準は食品衛生法施行規則56条に示されています。

本講習会の講習期間は延べ30日以上ですが、地方の実情により継続的に行い、日数を加算する方法 (例えば10日間の講習を3回行い延べ30日とする等)で実施しても差し支えないこと。
この場合には講習会の一貫性を確保するため、なるべく半年間以内に全講習が終るようにすること。

規則第56条第2項の規定により講習科目を免除した場合にあっては、当該免除に見合う受講料を除いた額を徴収すること。

本講習会の受講修了者(全講習時間の90パーセント以上の時間を出席し、かつ、 各科目についてその講習時間の50パーセント以上を出席した者に限る。)に対しては、別紙による修了書を交付すること。

登録の申請等

講習会の登録を受けようとする者は、申請書に次の事項を記載した講習会実施計画書を添えて、 厚生労働大臣あてに提出することが必要です。

また、当該計画書の提出をもって、食品衛生法施行令の規定による厚生労働大臣への届出を行ったものとみなすので、 その内容に変更のない限り、登録を受けた後にあらためて計画書を届け出る必要はありません。

 なお、申請書には、食品衛生法施行規則第57条に定めるとおり、欠格要件に該当するか否かを記載した書類のほか、 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに役員の氏名、 住所及び略歴を記載した書類の添付も必要です。

食品衛生管理者資格認定講習会の課程等

講習会の科目は、規則別表第16に規定するとおりであるが、その詳細は次のとおりであること。なお、 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目、食用油脂関係科目並びにマーガリン及びショートニング関係科目については、 登録の申請に先立って別途相談されたいこと。

1 一般共通科目

(1) 公衆衛生概論
伝染病、寄生虫病、結核、水道、汚物処理、公害防止、栄養
(2) 食品衛生法及び関係法令
食品衛生法、同法施行令、同法施行規則、水道法、毒物及び劇物取締法等関係法令
(3) 食品、添加物等の基準規格
食品、添加物の基準規格、乳等省令、食品衛生試験法概説
(4) 化学概説
化学総論のうち初歩の基礎的理論
(5) 細菌学序論
細菌学(黴、ウイルスを含む。)総論、免疫学
(6) 毒物学
毒物の薬理解説(体内における毒物の作用、変化、解毒等)
(7) 食中毒学
化学物質中毒、自然毒中毒、腐敗中毒、細菌性中毒
(8) 食品学(栄養学を含む。)
五大栄養素、水産畜産農産食品中の代表的な食品の製造、加工及び保存の方法
(9) 施設における衛生管理
    施設衛生の要点、品質管理の理論と実際

2 乳製品関係科目

(1) 細菌学実習
滅菌、消毒培養、鏡検法等
(2) 乳製品検査法
乳及び乳製品の理化学的及び細菌学的検査法
(3) 乳製品検査実習
(4) 施設見学及び臨地訓練
    乳製品の製造加工の施設の見学

3 食肉製品関係科目

(1) 細菌学実習
滅菌、消毒培養、鏡検法等
(2) 食肉製品検査法
食肉製品の理化学的及び細菌学的検査法
(3) 食肉製品検査実習
(4) 施設見学及び臨地訓練
    食肉製品の製造加工の施設の見学

4 添加物関係科目

(1) 分析法概論
陰陽イオン分析法、定量分析概論、有機化合物一般分析法
(2) 添加物鑑定法
添加物の定性法、純度試験法
(3) 添加物鑑定実習
(4) 施設見学及び臨地訓練
添加物の製造加工の施設の見学

規則別表第16は、食品衛生管理者に必要な最低の基準を示したものであるから、でき得る限り、 これ以上の科目及び時間数を増加して実施することが望ましいこと。

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